大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について

概要
 2023年4月27日にとりまとめられた教育未来創造会議第二次提言「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ」により、日本で大学を卒業した留学生が大学院に進学するまでの間、一定期間日本に滞在できるようになりました。この期間は大学卒業後1年以内に限られます。

 これはどういうことかというと、例えば大学を卒業した後に大学院に入学することが決まっているけれど、その大学院の入学日が現在ある在留資格「留学」の期間満了後だった場合でも、一定の条件を満たすと、その間日本に滞在できるようになるということです。その条件とは次のとおりです。
・大学院側が留学生と定期的に連絡を取ること
・もし入学を取り消すことになったらすぐに出入国在留管理局に連絡すること
これらのことについて誓約することです。それを満たすと、「特定活動」の在留資格に変更でき、入学日まで日本に滞在できます。

本措置の対象者
 「留学」のビザを持ち日本にいて、大学を卒業(または修了)した外国人で、大学卒業後に進学が決まっている大学院に入学するまでの間1年以内に日本に滞在し続けたい者です。ただし、補習授業を受ける生徒や聴講生、科目等履修生、研究生は含まれません。

提出資料
「特定活動」の在留資格を申請する際には以下の資料を提出する必要があります。

  1. 滞在中の全ての経費を支払う能力を示す文書。留学生自身以外の人が支払う場合は、その人の支払い能力を示す文書と、その人が支払う理由を説明する文書も必要です。
  2. 前の大学からの卒業(または修了)証書または証明書
  3. 入学予定の大学院から発行された入学予定の事実と入学日を確認できる資料(入学許可書など)
  4. 大学院側が留学生との定期連絡等を守ると誓約した文書

出入国在留管理庁のページはこちら

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